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破産法 第二百三十五条 (受遺者に対する担保の供与等の否認)

平成十六年法律第七十五号法律
(受遺者に対する担保の供与等の否認)

第二百三十五条

相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、当該行為を否認することができる。

2第百六十七条第二項の規定は、前項の行為が同項の規定により否認された場合について準用する。この場合において、同条第二項中「破産債権者を害すること」とあるのは、「第二百三十五条第一項の破産債権者を害すること」と読み替えるものとする。

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