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破産法 第二百三十六条 (否認後の残余財産の分配等)

平成十六年法律第七十五号法律
(否認後の残余財産の分配等)

第二百三十六条

相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為が否認されたときは、破産管財人は、相続債権者に弁済をした後、否認された行為の相手方にその権利の価額に応じて残余財産を分配しなければならない。

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