条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第二百三十七条 (破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)

第二百三十七条

相続財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、相続人がする。

2相続人が数人あるときは、前項の申立ては、各相続人がすることができる。

e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第二百三十七条(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十六条(否認後の残余財産の分配等) 破産法 目次 第二百三十八条(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等) →