(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て) 第二百三十七条 相続財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、相続人がする。2相続人が数人あるときは、前項の申立ては、各相続人がすることができる。 e-Gov法令検索で第二百三十七条を開く ↗