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破産法 第二百三十八条 (破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)

第二百三十八条

破産手続開始の決定前に破産者のために相続の開始があった場合において、破産者が破産手続開始の決定後にした単純承認は、破産財団に対しては、限定承認の効力を有する。破産者が破産手続開始の決定後にした相続の放棄も、同様とする。

2破産管財人は、前項後段の規定にかかわらず、相続の放棄の効力を認めることができる。この場合においては、相続の放棄があったことを知った時から三月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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