条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第二百三十九条 (限定承認又は財産分離の手続との関係)

平成十六年法律第七十五号法律
(限定承認又は財産分離の手続との関係)

第二百三十九条

相続人についての破産手続開始の決定は、限定承認又は財産分離を妨げない。ただし、当該相続人のみが相続財産につき債務の弁済に必要な行為をする権限を有するときは、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定し、又は破産手続終結の決定があるまでの間は、限定承認又は財産分離の手続は、中止する。

e-Gov法令検索で第二百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第二百三十九条(限定承認又は財産分離の手続との関係)について教えてください」と聞く
← 第二百三十八条(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等) 破産法 目次 第二百四十条(相続債権者、受遺者及び相続人の債権者の地位) →