(破産者の居住に係る制限) 第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。2前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗