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破産法 第三十七条 (破産者の居住に係る制限)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産者の居住に係る制限)

第三十七条

破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

2前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。

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