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破産法 第二百四十四条の七 (信託債権者及び受益者の地位)

平成十六年法律第七十五号法律
(信託債権者及び受益者の地位)

第二百四十四条の七

信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、信託債権を有する者及び受益者は、受託者について破産手続開始の決定があったときでも、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。

2信託財産について破産手続開始の決定があったときは、信託債権は、受益債権に優先する。

3受益債権と約定劣後破産債権は、同順位とする。ただし、信託行為の定めにより、約定劣後破産債権が受益債権に優先するものとすることができる。

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