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破産法 第二百四十四条の四 (破産手続開始の申立て)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産手続開始の申立て)

第二百四十四条の四

信託財産については、信託債権(信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権をいう。次項第一号及び第二百四十四条の七において同じ。)を有する者又は受益者のほか、受託者又は信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは同法第百七十条第一項の管理人(以下「受託者等」と総称する。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。

2次の各号に掲げる者が信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。

  1. 信託債権を有する者又は受益者その有する信託債権又は受益債権の存在及び当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
  2. 受託者等当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実

3前項第二号の規定は、受託者等が一人であるとき、又は受託者等が数人ある場合において受託者等の全員が破産手続開始の申立てをしたときは、適用しない。

4信託財産については、信託が終了した後であっても、残余財産の給付が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。

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