(信託財産責任負担債務の範囲)
第二十一条
次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。
- 一受益債権
- 二信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利
- 三信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの
- 四第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権
- 五信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利
- 六
- 七
- 八受託者が信託事務を処理するについてした不法行為によって生じた権利
- 九第五号から前号までに掲げるもののほか、信託事務の処理について生じた権利
2信託財産責任負担債務のうち次に掲げる権利に係る債務について、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う。
- 一受益債権
- 二
- 三前二号に掲げる場合のほか、この法律の規定により信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものとされる場合における信託債権
- 四信託債権を有する者(以下「信託債権者」という。)との間で信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権