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信託法
平成十八年法律第百八号
法律
· 条文 272 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(信託の方法)
第四条
(信託の効力の発生)
第五条
(遺言信託における信託の引受けの催告)
第六条
(遺言信託における裁判所による受託者の選任)
第七条
(受託者の資格)
第八条
(受託者の利益享受の禁止)
第九条
(脱法信託の禁止)
第十条
(訴訟信託の禁止)
第十一条
(詐害信託の取消し等)
第十二条
(詐害信託の否認等)
第十三条
(会計の原則)
第十四条
(信託財産に属する財産の対抗要件)
第十五条
(信託財産に属する財産の占有の瑕疵の承継)
第十六条
(信託財産の範囲)
第十七条
(信託財産に属する財産の付合等)
第十八条
第十九条
(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割)
第二十条
(信託財産に属する財産についての混同の特例)
第二十一条
(信託財産責任負担債務の範囲)
第二十二条
(信託財産に属する債権等についての相殺の制限)
第二十三条
(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)
第二十四条
(費用又は報酬の支弁等)
第二十五条
(信託財産と受託者の破産手続等との関係等)
第二十六条
(受託者の権限の範囲)
第二十七条
(受託者の権限違反行為の取消し)
第二十八条
(信託事務の処理の第三者への委託)
第二十九条
(受託者の注意義務)
第三十条
(忠実義務)
第三十一条
(利益相反行為の制限)
第三十二条
第三十三条
(公平義務)
第三十四条
(分別管理義務)
第三十五条
(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務)
第三十六条
(信託事務の処理の状況についての報告義務)
第三十七条
(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)
第三十八条
(帳簿等の閲覧等の請求)
第三十九条
(他の受益者の氏名等の開示の請求)
第四十条
(受託者の損失てん補責任等)
第四十一条
(法人である受託者の役員の連帯責任)
第四十二条
(損失てん補責任等の免除)
第四十三条
(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)
第四十四条
(受益者による受託者の行為の差止め)
第四十五条
(費用又は報酬の支弁等)
第四十六条
(検査役の選任)
第四十七条
第四十八条
(信託財産からの費用等の償還等)
第四十九条
(費用等の償還等の方法)
第五十条
(信託財産責任負担債務の弁済による受託者の代位)
第五十一条
(費用等の償還等と同時履行)
第五十二条
(信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置)
第五十三条
(信託財産からの損害の賠償)
第五十四条
(受託者の信託報酬)
第五十五条
(受託者による担保権の実行)
第五十六条
(受託者の任務の終了事由)
第五十七条
(受託者の辞任)
第五十八条
(受託者の解任)
第五十九条
(前受託者の通知及び保管の義務等)
第六十条
(前受託者の相続人等の通知及び保管の義務等)
第六十一条
(費用又は報酬の支弁等)
第六十二条
第六十三条
(信託財産管理命令)
第六十四条
(信託財産管理者の選任等)
第六十五条
(前受託者がした法律行為の効力)
第六十六条
(信託財産管理者の権限)
第六十七条
(信託財産に属する財産の管理)
第六十八条
(当事者適格)
第六十九条
(信託財産管理者の義務等)
第七十条
(信託財産管理者の辞任及び解任)
第七十一条
(信託財産管理者の報酬等)
第七十二条
(信託財産管理者による新受託者への信託事務の引継ぎ等)
第七十三条
(受託者の職務を代行する者の権限)
第七十四条
(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)
第七十五条
(信託に関する権利義務の承継等)
第七十六条
(承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任)
第七十七条
(前受託者による新受託者等への信託事務の引継ぎ等)
第七十八条
(前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等)
第七十九条
(信託財産の合有)
第八十条
(信託事務の処理の方法)
第八十一条
(職務分掌者の当事者適格)
第八十二条
(信託事務の処理についての決定の他の受託者への委託)
第八十三条
(信託事務の処理に係る債務の負担関係)
第八十四条
(信託財産と固有財産等とに属する共有物の分割の特例)
第八十五条
(受託者の責任等の特例)
第八十六条
(受託者の変更等の特例)
第八十七条
(信託の終了の特例)
第八十八条
(受益権の取得)
第八十九条
(受益者指定権等)
第九十条
(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第九十一条
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)
第九十二条
(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止)
第九十三条
(受益権の譲渡性)
第九十四条
(受益権の譲渡の対抗要件)
第九十五条
(受益権の譲渡における受託者の抗弁)
第九十五条の二
(共同相続における受益権の承継の対抗要件)
第九十六条
(受益権の質入れ)
第九十七条
(受益権の質入れの効果)
第九十八条
第九十九条
第百条
(受益債権に係る受託者の責任)
第百一条
(受益債権と信託債権との関係)
第百二条
(受益債権の期間の制限)
第百三条
(受益権取得請求)
第百四条
(受益権の価格の決定等)
第百五条
第百六条
(受益者集会の招集)
第百七条
(受益者による招集の請求)
第百八条
(受益者集会の招集の決定)
第百九条
(受益者集会の招集の通知)
第百十条
(受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第百十一条
第百十二条
(受益者の議決権)
第百十三条
(受益者集会の決議)
第百十四条
(議決権の代理行使)
第百十五条
(書面による議決権の行使)
第百十六条
(電磁的方法による議決権の行使)
第百十七条
(議決権の不統一行使)
第百十八条
(受託者の出席等)
第百十九条
(延期又は続行の決議)
第百二十条
(議事録)
第百二十一条
(受益者集会の決議の効力)
第百二十二条
(受益者集会の費用の負担)
第百二十三条
(信託管理人の選任)
第百二十四条
(信託管理人の資格)
第百二十五条
(信託管理人の権限)
第百二十六条
(信託管理人の義務)
第百二十七条
(信託管理人の費用等及び報酬)
第百二十八条
(信託管理人の任務の終了)
第百二十九条
(新信託管理人の選任等)
第百三十条
(信託管理人による事務の処理の終了等)
第百三十一条
(信託監督人の選任)
第百三十二条
(信託監督人の権限)
第百三十三条
(信託監督人の義務)
第百三十四条
(信託監督人の任務の終了)
第百三十五条
(新信託監督人の選任等)
第百三十六条
(信託監督人による事務の処理の終了等)
第百三十七条
(信託管理人に関する規定の準用)
第百三十八条
(受益者代理人の選任)
第百三十九条
(受益者代理人の権限等)
第百四十条
(受益者代理人の義務)
第百四十一条
(受益者代理人の任務の終了)
第百四十二条
(新受益者代理人の選任等)
第百四十三条
(受益者代理人による事務の処理の終了等)
第百四十四条
(信託管理人に関する規定の準用)
第百四十五条
(委託者の権利等)
第百四十六条
(委託者の地位の移転)
第百四十七条
(遺言信託における委託者の相続人)
第百四十八条
(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第百四十九条
(関係当事者の合意等)
第百五十条
(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)
第百五十一条
(関係当事者の合意等)
第百五十二条
(債権者の異議)
第百五十三条
(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)
第百五十四条
第百五十五条
(関係当事者の合意等)
第百五十六条
(債権者の異議)
第百五十七条
(吸収信託分割後の分割信託及び承継信託の信託財産責任負担債務の範囲等)
第百五十八条
第百五十九条
(関係当事者の合意等)
第百六十条
(債権者の異議)
第百六十一条
(新規信託分割後の従前の信託及び新たな信託の信託財産責任負担債務の範囲等)
第百六十二条
第百六十三条
(信託の終了事由)
第百六十四条
(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
第百六十五条
(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判)
第百六十六条
(公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判)
第百六十七条
(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
第百六十八条
(法務大臣の関与)
第百六十九条
(信託財産に関する保全処分)
第百七十条
第百七十一条
(保全処分に関する費用の負担)
第百七十二条
(保全処分に関する資料の閲覧等)
第百七十三条
(新受託者の選任)
第百七十四条
(終了した信託に係る吸収信託分割の制限)
第百七十五条
(清算の開始原因)
第百七十六条
(信託の存続の擬制)
第百七十七条
(清算受託者の職務)
第百七十八条
(清算受託者の権限等)
第百七十九条
(清算中の信託財産についての破産手続の開始)
第百八十条
(条件付債権等に係る債務の弁済)
第百八十一条
(債務の弁済前における残余財産の給付の制限)
第百八十二条
(残余財産の帰属)
第百八十三条
(帰属権利者)
第百八十四条
(清算受託者の職務の終了等)
第百八十五条
(受益証券の発行に関する信託行為の定め)
第百八十六条
(受益権原簿)
第百八十七条
(受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第百八十八条
(受益権原簿管理人)
第百八十九条
(基準日)
第百九十条
(受益権原簿の備置き及び閲覧等)
第百九十一条
(受益者に対する通知等)
第百九十二条
(無記名受益権の受益者による権利の行使)
第百九十三条
(共有者による権利の行使)
第百九十四条
(受益証券の発行された受益権の譲渡)
第百九十五条
(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)
第百九十六条
(権利の推定等)
第百九十七条
(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)
第百九十八条
(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)
第百九十九条
(受益証券の発行された受益権の質入れ)
第二百条
(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)
第二百一条
(質権に関する受益権原簿の記載等)
第二百二条
(質権に関する受益権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第二百三条
(登録受益権質権者に対する通知等)
第二百四条
(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)
第二百五条
第二百六条
(受益証券の発行されない受益権についての対抗要件等)
第二百七条
(受益証券の発行)
第二百八条
(受益証券不所持の申出)
第二百九条
(受益証券の記載事項)
第二百十条
(記名式と無記名式との間の転換)
第二百十一条
(受益証券の喪失)
第二百十二条
(受益証券発行信託の受託者の義務の特例)
第二百十三条
(受益者の権利行使の制限に関する信託行為の定めの特例)
第二百十四条
(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)
第二百十五条
(委託者の権利の特例)
第二百十六条
(限定責任信託の要件)
第二百十七条
(固有財産に属する財産に対する強制執行等の制限)
第二百十八条
(限定責任信託の名称等)
第二百十九条
(取引の相手方に対する明示義務)
第二百二十条
(登記の効力)
第二百二十一条
(限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更)
第二百二十二条
(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)
第二百二十三条
(裁判所による提出命令)
第二百二十四条
(受託者の第三者に対する責任)
第二百二十五条
(受益者に対する信託財産に係る給付の制限)
第二百二十六条
(受益者に対する信託財産に係る給付に関する責任)
第二百二十七条
(受益者に対する求償権の制限等)
第二百二十八条
(欠損が生じた場合の責任)
第二百二十九条
(債権者に対する公告)
第二百三十条
(債務の弁済の制限)
第二百三十一条
(清算からの除斥)
第二百三十二条
(限定責任信託の定めの登記)
第二百三十三条
(変更の登記)
第二百三十四条
(職務執行停止の仮処分命令等の登記)
第二百三十五条
(終了の登記)
第二百三十六条
(清算受託者の登記)
第二百三十七条
(清算結了の登記)
第二百三十八条
(管轄登記所及び登記簿)
第二百三十九条
(登記の申請)
第二百四十条
(限定責任信託の定めの登記の添付書面)
第二百四十一条
(変更の登記の添付書面)
第二百四十二条
(終了の登記の添付書面)
第二百四十三条
(清算受託者の登記の添付書面)
第二百四十四条
(清算受託者に関する変更の登記の添付書面)
第二百四十五条
(清算結了の登記の添付書面)
第二百四十六条
(裁判による登記の嘱託)
第二百四十七条
(商業登記法及び民事保全法の準用)
第二百四十八条
(会計監査人の設置等)
第二百四十九条
(会計監査人の資格等)
第二百五十条
(会計監査人が欠けた場合の措置)
第二百五十一条
(会計監査人の辞任及び解任)
第二百五十二条
(会計監査人の権限等)
第二百五十三条
(会計監査人の注意義務)
第二百五十四条
(会計監査人の損失てん補責任等)
第二百五十五条
(会計監査人の第三者に対する責任)
第二百五十六条
(会計監査人の費用等及び報酬)
第二百五十七条
(受益者集会の特例)
第二百五十八条
(受益者の定めのない信託の要件)
第二百五十九条
(受益者の定めのない信託の存続期間)
第二百六十条
(受益者の定めのない信託における委託者の権利)
第二百六十一条
(この法律の適用関係)
第二百六十二条
(信託に関する非訟事件の管轄)
第二百六十三条
(信託に関する非訟事件の手続の特例)
第二百六十四条
(最高裁判所規則)
第二百六十五条
(法人である受託者についての公告の方法)
第二百六十六条
(法人である受託者の合併等についての公告の手続等の特例)
第二百六十七条
(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪)
第二百六十八条
(国外犯)
第二百六十九条
(法人における罰則の適用)
第二百七十条
(過料に処すべき行為)
第二百七十一条