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信託法 第百条 (受益債権に係る受託者の責任)

平成十八年法律第百八号法律
(受益債権に係る受託者の責任)

第百条

受益債権に係る債務については、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

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