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信託法 第百三十八条 (受益者代理人の選任)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者代理人の選任)

第百三十八条

信託行為においては、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。

2信託行為に受益者代理人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受益者代理人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。

3前項の規定による催告があった場合において、受益者代理人となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。

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