(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止)
第九十二条
受益者による次に掲げる権利の行使は、信託行為の定めにより制限することができない。
- 一この法律の規定による裁判所に対する申立権
- 二第五条第一項の規定による催告権
- 三第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利
- 四第二十四条第一項の規定による支払の請求権
- 五
- 六第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権
- 七第三十六条の規定による報告を求める権利
- 八第三十八条第一項又は第六項の規定による閲覧又は謄写の請求権
- 九第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
- 十第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権
- 十一第四十四条の規定による差止めの請求権
- 十二第四十五条第一項の規定による支払の請求権
- 十三第五十九条第五項の規定による差止めの請求権
- 十四第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権
- 十五第六十一条第一項の規定による支払の請求権
- 十六第六十二条第二項の規定による催告権
- 十七第九十九条第一項の規定による受益権を放棄する権利
- 十八第百三条第一項又は第二項の規定による受益権取得請求権
- 十九第百三十一条第二項の規定による催告権
- 二十第百三十八条第二項の規定による催告権
- 二十一第百八十七条第一項の規定による交付又は提供の請求権
- 二十二第百九十条第二項の規定による閲覧又は謄写の請求権
- 二十三第百九十八条第一項の規定による記載又は記録の請求権
- 二十四第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
- 二十五第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権
- 二十六第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権