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信託法 第三十六条 (信託事務の処理の状況についての報告義務)

平成十八年法律第百八号法律
(信託事務の処理の状況についての報告義務)

第三十六条

委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。

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