(信託事務の処理の状況についての報告義務) 第三十六条 委託者又は受益者は、受託者に対し、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗