(委託者の権利の特例) 第二百十五条 受益証券発行信託においては、この法律の規定による委託者の権利のうち次に掲げる権利は、受益者がこれを行使する。一第三十六条の規定による報告を求める権利二第五十八条第四項(第百三十四条第二項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条第四項(第百三十五条第一項及び第百四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十四条第二項、第百三十一条第四項、第百五十条第一項、第百六十五条第一項、第百六十六条第一項、第百六十九条第一項又は第百七十三条第一項の規定による申立権三第六十二条第二項、第百三十一条第二項又は第百三十八条第二項の規定による催告権四第百七十二条第一項、第二項又は第三項後段の規定による閲覧、謄写若しくは交付又は複製の請求権五第百九十条第二項の規定による閲覧又は謄写の請求権 e-Gov法令検索で第二百十五条を開く ↗