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信託法 第二百十五条 (委託者の権利の特例)

平成十八年法律第百八号法律
(委託者の権利の特例)

第二百十五条

受益証券発行信託においては、この法律の規定による委託者の権利のうち次に掲げる権利は、受益者がこれを行使する。

  1. 第三十六条の規定による報告を求める権利
  2. 第百七十二条第一項、第二項又は第三項後段の規定による閲覧、謄写若しくは交付又は複製の請求権
  3. 第百九十条第二項の規定による閲覧又は謄写の請求権

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