条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百四十一条 (受益者代理人の任務の終了)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者代理人の任務の終了)

第百四十一条

第五十六条の規定は、受益者代理人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「次条」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する次条」と、同項第六号中「第五十八条」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する第五十八条」と読み替えるものとする。

2第五十七条の規定は受益者代理人の辞任について、第五十八条の規定は受益者代理人の解任について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百四十一条(受益者代理人の任務の終了)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十条(受益者代理人の義務) 信託法 目次 第百四十二条(新受益者代理人の選任等) →