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信託法 第五十七条 (受託者の辞任)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の辞任)

第五十七条

受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

3受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

4第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

5第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

6委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。

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