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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十三条 (信託管理人の辞任の許可の申請)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(信託管理人の辞任の許可の申請)

第二十三条

信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。

  1. 辞任しようとする事由を記載した書類
  2. 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
  3. 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

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