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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十二条 (信託管理人の選任の申請)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(信託管理人の選任の申請)

第二十二条

利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。

  1. 選任を請求する事由を記載した書類
  2. 信託管理人となるべき者に係る第二条第一項第五号に掲げる書類

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