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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二条 (引受けの許可の申請)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(引受けの許可の申請)

第二条

第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。

  1. 設定趣意書
  2. 信託行為の内容を示す書類
  3. 委託者となるべき者の履歴書
  4. 受託者となるべき者の履歴書
  5. 信託管理人を置く場合にあっては、信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書
  6. 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、その名称及び構成員の数並びにその構成員となるべき者の就任承諾書及び履歴書
  7. 財産目録
  8. 預金、有価証券等の財産の権利及び価格を証する書類
  9. 引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書
  10. その他文部科学大臣が特に必要と認める書類

2前項第三号から第五号までの規定において委託者、受託者又は信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び主たる業務を記載した書類を添付するものとする。

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