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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三条 (財産の移転の報告)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(財産の移転の報告)

第三条

引受けを許可された受託者は、遅滞なく、前条第一項第七号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後一月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び信託行為の謄本を添付して、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。

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