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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第四条 (事業計画書等の届出)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(事業計画書等の届出)

第四条

受託者は、毎信託事務年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、翌年度の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を文部科学大臣に届け出なければならない。

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