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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第五条 (事業計画書等の変更の届出)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(事業計画書等の変更の届出)

第五条

受託者は、第二条第一項第九号の事業計画書及び収支予算書又は前条の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なく、これらを文部科学大臣に届け出なければならない。

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