(事業報告) 第六条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。一事業の状況二収支決算 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗