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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第六条 (事業報告)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(事業報告)

第六条

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。

  1. 事業の状況
  2. 収支決算

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