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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第七条 (公告)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(公告)

第七条

受託者は、前条の報告をした後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。

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