(受託者の辞任の許可の申請)
第十三条
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 一辞任しようとする事由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。