(新規信託分割の許可の申請)
第十二条
受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 一新規信託分割を必要とする事由を記載した書類
- 二新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
- 三新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
- 四信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
2第二条第一項第五号から第十号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第九号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。