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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十四条 (検査役の選任の申請)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(検査役の選任の申請)

第十四条

委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。

  1. 選任を請求する事由を記載した書類
  2. 検査役の選任に関する意見を記載した書類

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