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信託法 第四十六条 (検査役の選任)

平成十八年法律第百八号法律
(検査役の選任)

第四十六条

受託者の信託事務の処理に関し、不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、受益者は、信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3第一項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

4第一項の規定による検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

5第二項の検査役は、信託財産から裁判所が定める報酬を受けることができる。

6前項の規定による検査役の報酬を定める裁判をする場合には、受託者及び第二項の検査役の陳述を聴かなければならない。

7第五項の規定による検査役の報酬を定める裁判に対しては、受託者及び第二項の検査役に限り、即時抗告をすることができる。

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