(受託者の解任の申請) 第十五条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。一解任を請求する事由を記載した書類二新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗