(新たな受託者の選任の申請)
第十六条
委託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員(以下「利害関係人」という。)は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 一任務終了の事由を記載した書類
- 二新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
- 三新たな受託者となるべき者に係る第二条第一項第四号に掲げる書類及び就任承諾書
- 四信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類