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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十七条 (信託財産管理命令の申請)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(信託財産管理命令の申請)

第十七条

利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。

  1. 受託者の任務終了の事由を記載した書類
  2. 信託財産管理命令を請求する事由を記載した書類
  3. 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

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