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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十八条 (保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

平成十九年文部科学省令第二十八号府省令
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第十八条

信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。

  1. 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
  2. 許可を受けようとする事由を記載した書類

2前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

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