(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第十八条
信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 一許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
- 二許可を受けようとする事由を記載した書類
2前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。