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信託法 第六十六条 (信託財産管理者の権限)

平成十八年法律第百八号法律
(信託財産管理者の権限)

第六十六条

第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任された場合には、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、信託財産管理者に専属する。

2二人以上の信託財産管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

3二人以上の信託財産管理者があるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

4信託財産管理者が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

  1. 保存行為
  2. 信託財産に属する財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

5前項の規定に違反して行った信託財産管理者の行為は、無効とする。ただし、信託財産管理者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

6信託財産管理者は、第二項ただし書又は第四項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

7第二項ただし書又は第四項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

8第二項ただし書又は第四項の規定による許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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