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信託法 第六十七条 (信託財産に属する財産の管理)
平成十八年法律第百八号
法律
(信託財産に属する財産の管理)
第六十七条
信託財産管理者は、就職の後直ちに信託財産に属する財産の管理に着手しなければならない。
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