条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第六十八条 (当事者適格)

平成十八年法律第百八号法律
(当事者適格)

第六十八条

信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第六十八条(当事者適格)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(信託財産に属する財産の管理) 信託法 目次 第六十九条(信託財産管理者の義務等) →