条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信託法
› 第六十八条
信託法 第六十八条 (当事者適格)
平成十八年法律第百八号
法律
(当事者適格)
第六十八条
信託財産に関する訴えについては、信託財産管理者を原告又は被告とする。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第六十八条(当事者適格)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(信託財産に属する財産の管理)
信託法 目次
第六十九条(信託財産管理者の義務等) →