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信託法 第六十九条 (信託財産管理者の義務等)

平成十八年法律第百八号法律
(信託財産管理者の義務等)

第六十九条

信託財産管理者は、その職務を行うに当たっては、受託者と同一の義務及び責任を負う。

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