条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第七十条 (信託財産管理者の辞任及び解任)

平成十八年法律第百八号法律
(信託財産管理者の辞任及び解任)

第七十条

第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第二項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第七十条(信託財産管理者の辞任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(信託財産管理者の義務等) 信託法 目次 第七十一条(信託財産管理者の報酬等) →