(信託財産管理者の報酬等)
第七十一条
信託財産管理者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。
3第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、信託財産管理者に限り、即時抗告をすることができる。
信託財産管理者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、信託財産管理者の陳述を聴かなければならない。
3第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、信託財産管理者に限り、即時抗告をすることができる。