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信託法 第二百四十六条 (裁判による登記の嘱託)

平成十八年法律第百八号法律
(裁判による登記の嘱託)

第二百四十六条

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、限定責任信託の事務処理地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

  1. 次に掲げる裁判があったとき。
    1. 第五十八条第四項第七十条第七十四条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人の解任の裁判
    2. 第六十四条第一項第七十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による信託財産管理者又は信託財産法人管理人の選任の裁判
  2. 次に掲げる裁判が確定したとき。
    1. 前号イに掲げる裁判を取り消す裁判
    2. 第百六十五条又は第百六十六条の規定による信託の終了を命ずる裁判

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