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限定責任信託登記規則 第六条 (終了の登記)

平成十九年法務省令第四十六号府省令
(終了の登記)

第六条

信託法第二百三十五条又は第二百四十六条第二号ロの規定による終了の登記をしたときは、受託者に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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