(登記記録の閉鎖等)
第七条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 一限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
- 二信託の併合による終了の登記
- 三清算結了の登記
2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。