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限定責任信託登記規則 第七条 (登記記録の閉鎖等)

平成十九年法務省令第四十六号府省令
(登記記録の閉鎖等)

第七条

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

  1. 限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
  2. 信託の併合による終了の登記
  3. 清算結了の登記

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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