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信託法 第二百三十五条 (終了の登記)

平成十八年法律第百八号法律
(終了の登記)

第二百三十五条

第百六十三条(第六号及び第七号に係る部分を除く。)若しくは第百六十四条第一項若しくは第三項の規定により限定責任信託が終了したとき、又は第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされたときは、二週間以内に、終了の登記をしなければならない。

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