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信託法 第百六十三条 (信託の終了事由)

平成十八年法律第百八号法律
(信託の終了事由)

第百六十三条

信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

  1. 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
  2. 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
  3. 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
  4. 受託者が第五十二条第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。
  5. 信託の併合がされたとき。
  6. 第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。
  7. 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
  8. 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。
  9. 信託行為において定めた事由が生じたとき。

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