(信託の終了事由)
第百六十三条
信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
- 一信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
- 二受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
- 三受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
- 四
- 五信託の併合がされたとき。
- 六
- 七信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
- 八
- 九信託行為において定めた事由が生じたとき。
信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。