第三条
法第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一信託の目的
- 二信託をする財産を特定するために必要な事項
- 三自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
- 四受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
- 五信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
- 六信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
- 七法第百六十三条第九号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
- 八前各号に掲げるもののほか、信託の条項
法第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。