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信託法施行規則 第三条

平成十九年法務省令第四十一号府省令

第三条

第三条第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 信託の目的
  2. 信託をする財産を特定するために必要な事項
  3. 自己信託をする者の氏名又は名称及び住所
  4. 受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)
  5. 信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
  6. 信託行為に条件又は期限を付すときは、条件又は期限に関する定め
  7. 第百六十三条第九号の事由(当該事由を定めない場合にあっては、その旨)
  8. 前各号に掲げるもののほか、信託の条項

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