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信託法施行規則
平成十九年法務省令第四十一号
府省令
· 条文 33 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
第四条
(分別管理の方法)
第五条
(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)
第六条
(受益者集会の招集の場合における決定事項)
第七条
(受益者集会参考書類)
第八条
(議決権行使書面)
第九条
(書面による議決権行使の期限)
第十条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第十一条
(受益者集会の議事録)
第十二条
(信託の併合に当たり明らかにすべき事項)
第十三条
(債権者の異議に関する公告事項)
第十四条
(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第十五条
(債権者の異議に関する公告事項)
第十六条
(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第十七条
(債権者の異議に関する公告事項)
第十八条
(受益権原簿記載事項)
第十九条
第二十条
(受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例)
第二十一条
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条
(受益証券記載事項)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
(電磁的記録)
第二十六条
(電磁的記録の作成)
第二十七条
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)
第二十八条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十九条
(検査役が提供する電磁的記録等)
第三十条
(電磁的方法)
第三十一条
(電子署名)
第三十二条
(信託法施行令に係る電磁的方法)
第三十三条