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信託法施行規則 第十七条 (債権者の異議に関する公告事項)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(債権者の異議に関する公告事項)

第十七条

第百六十条第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 従前の信託についての次に掲げる事項その他の当該従前の信託を特定するために必要な事項
    1. 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
    2. 信託の年月日
    3. 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
  2. 前条第七号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
  3. 前条第八号に掲げる事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)
  4. 新規信託分割が効力を生ずる日以後における当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新たな信託の信託財産責任負担債務(当該従前の信託の信託財産責任負担債務のうち、新規信託分割により新たな信託の信託財産責任負担債務となったものに限る。)の履行の見込みに関する事項(法第百六十条第一項の債権者が当該事項を知ることができるようにするための適切な措置を受託者が講ずる場合にあっては、当該措置に基づいて当該債権者が当該事項を知るための方法)

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