第十九条
法第百八十六条第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一当該受益証券発行信託の委託者の氏名又は名称及び住所(当該受益証券発行信託の委託者が現に存しないときは、その旨)
- 二当該受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
- 三信託監督人があるときは、次に掲げる事項
- イ氏名又は名称及び住所
- ロ法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
- イ
- 四受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
- イ氏名又は名称及び住所
- ロ法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
- イ
- 五法第百八十五条第二項の定めがあるときは、当該定めの内容
- 六法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 七限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
- 八前各号に掲げるもののほか、当該受益証券発行信託の信託の条項