条文くん法令検索 AIに質問する

信託法施行規則 第十九条

平成十九年法務省令第四十一号府省令

第十九条

第百八十六条第五号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該受益証券発行信託の委託者の氏名又は名称及び住所(当該受益証券発行信託の委託者が現に存しないときは、その旨)
  2. 当該受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
  3. 信託監督人があるときは、次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所
    2. 第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
  4. 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称及び住所
    2. 第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
  5. 第百八十五条第二項の定めがあるときは、当該定めの内容
  6. 第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  7. 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該受益証券発行信託の信託の条項

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法施行規則第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(受益権原簿記載事項) 信託法施行規則 目次 第二十条(受益証券発行信託の受託者が受益権を取得した場合の特例) →