条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百八十八条 (受益権原簿管理人)

平成十八年法律第百八号法律
(受益権原簿管理人)

第百八十八条

受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿管理人(受益証券発行信託の受託者に代わって受益権原簿の作成及び備置きその他の受益権原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。

e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百八十八条(受益権原簿管理人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十七条(受益権原簿記載事項を記載した書面の交付等) 信託法 目次 第百八十九条(基準日) →