条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第六条 (受益証券)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(受益証券)

第六条

委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。

2委託者指図型投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。

3委託者指図型投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。

4受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。

5記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。

6委託者指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
  2. 受益権の口数
  3. 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数
  4. 信託契約期間
  5. 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
  6. 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
  7. 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
  8. 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の受益証券については、追加信託をすることができる元本の限度額
  9. 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
  10. 前号の場合における委託に係る費用
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

7信託法(平成十八年法律第百八号)第八章(第百八十五条第百八十七条第百九十二条第百九十五条第二項第二百条第二項第二百二条第四項第二百六条第二百七条第二百九条第二百十条第二百十二条第二百十四条及び第二百十五条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十六条第百八十八条第百八十九条第一項、第三項及び第四項、第百九十条第一項から第三項まで、第百九十三条第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項第二百一条第一項第二百二条第一項から第三項まで、第二百四条第二百五条並びに第二百八条第一項から第四項まで及び第六項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十条第二項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第百九十一条第一項及び第三項並びに第二百三条第一項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第百九十一条第四項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第百九十五条第一項及び第二百条第一項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

旧投信法第二条第十九項に規定する外国証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第四項に規定する証券投資信託に類する同条第二十八項に規定する外国投資信託とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第六条(受益証券)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(投資信託約款の内容等を記載した書面の交付) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第七条(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止) →